ナベタくん(仮)の選挙の続報 ※大塚英志さんのメールをそのまま転載

 

大塚英志です。

 

ナベタ君へのメディア、選管の対応です。

以前、「ナベタ君・・」についての文章をお送りした方にお送りしています。

彼のメールを勝手に、添付します。

 

 

1 ナベタ君に賛同するという言い方で取材を申し込んできたTBSが突然、「公職選挙法に触れるから」といい出し、取材半ばで以下のような報道の素材に使われたようです。

・・・・・・以下、その事情をかたるナベタくんメール添付。

 

検索してみたところ、TBSのNews iのページに
「ネット選挙運動、都議選で「フライング」行為」
というタイトルで一度は動画があげられていたようですが、
現在は削除されたのか、みることはできなくて。

ただ、テレビ番組の話題を紹介するサイトで、以下のような記事をみつけました。
検索ページでわすかに目にすることができた、
上記動画につけられていた文章とは重なるところがあるので、
たぶん、これなのだろう、と。

     *

去年インターネットに投稿された「衆議院選挙東京第25区の候補者に会って質問できるか やってみた」という動画が注目を集めている。内容は都内の男性が自分の選挙区の候補者全員の事務所を訪問し、政策を聞けるかというもの。男性が会うことができたのは5人のうち1人だけだったが、ネット上には多くの反響が寄せられた。7月の参議院選挙以降 インターネットを使った選挙活動が解禁になると、政党や候補者だけではなく有権者もHPやブログでの宣伝、動画を投稿することなどが可能になる

この動画投稿者の行為は特定の候補への投票の呼びかけにつながるおそれがあるとして来月の参院選までは違法になるというのが選管の見解となっている。男性は今回の都議選でも自分の選挙区だけはやるつもりだと話した。立候補を届け出たある候補者は選挙期間中もツイッターなどで演説の日程や場所を告知したいとしている。東京都選挙管理委員会の三浦雄二指導係長はフライングへの注意を呼びかけた。選挙初日のきょうもすでに複数の陣営が演説の日時などをツイッターに投稿しているが、選管は注意を呼びかけていく方針。

     *

ちなみに、自分はまだ選管からは何もいわれてはいません。
明日、市の選管に行く予定ですが、そこで何かいわれるのか……。

記者の方からは
「識者に話を聞くと、 
「ナベタくんの選挙」は今回の都議選までは公職選挙法に 
ひっかかる可能性がありそうだということです。」
といわれて、
識者の方は具体的にどこが問題だといっているのか、とお訊きしたところ
「まず現在の公職選挙法で何が選挙運動に当たるかの条件が 
・選挙期間中、インターネットを利用して 
・特定の選挙について 
・特定の候補者の投票を促す 
という行為です。 
この条件を照らし合わせると、 
動画の構成上、やはり見え方としては 
・ユーチューブ・ニコ動で 
・2012年の衆院選で 
・井上候補の投票を促す 
となってしまう可能性があるということでした。」
という返信がきました。

記者の方からは
「我々が選挙期間中、「絶対のルール」としてやっている 
各候補者の露出時間を平等にする」
ともいわれましたが。
これについては、でも既存メディアは、泡沫とした候補に対しては平等に扱ってないやん、
と思ってしまいました。
さすがにそれをいったら印象悪くなるなと思って返信はしませんでしたが。
それでも、いう通りにやめようとしなかったことで、こういう伝えられ方になったのかな、と。

記者の方は、そのメールの末尾では「これからも応援させていただきます!!」
といっていたのですが……。
うーん、こういうテレビ(というかTBSは)こういうとこなんだなあ、と。 
ある程度予想はしていたつもりでしたが、実際あってみると、やっぱりショックです。

得難い経験をした、と思うようにして。
これからどうなるのか、動き続けてみます。

 

2 その後、候補から「公職法」を理由にインタビュー拒否が出ました。

そのメール。

 

 

・・・・・・・・・・・・・以下コピペ。

 

質問にいった際、いま自分の行動に対して問題視する見方もあることもいうと

「都選管に確認してみてから」という話になったので、

改めて都選管に電話で訊いてみました。

 

その結果「問題がある」との回答でした。

 

自分は、誰かを当選落選させようという意図はなく、

既存メディアが謳うのと同じ公正中立というスタンスで情報を伝える、

「選挙運動」ではないとはいったのですが。

それでもいけない、と。

動画でも文章でもネット上にアップするのは、文書図画の頒布になるからだめだと。

 

既存メディアも伝えるところをネット上にアップしていて、

それと同じスタンスでやっているのだけどいったところ、

「マスコミには選挙報道の自由がある。でも個人は問題」だと。

 

候補者の主張をまとめたものを記す、などもだめ。

現行の公職選挙法では、

個人が、ネット上で候補者氏名などを記すのもいけない、ということでした。

 

具体的には「142条1項」と「146条1項」に抵触すると。

「142条1項」は、選挙運動のために規定されたビラなど以外の頒布を禁じたもの。

「146条1項」は、候補者などの支援もしくは反対などを表示した文書図画の頒布を禁じたもの。

自分がこれを読み判断する限りでは「選挙運動」でなければ大丈夫だと思うのですが。

それでも選管は「問題」だと。

 

個人がネットでアップできるようになるのは、

投票日の24時を過ぎて翌日になってから、ということでした。

質問して動画も撮って、でも公開は投票日翌日に、というのも考えました。

でも、その情報は無意味ではないけれど、投票の参考にはならないもの。

投票の参考に、というのがかなわないのであれば、

その行動は、ただの自己満足に近いものになってしまう気もして。

 

個人がNGでマスコミがOKなら「ジャーナリスト」を名乗る手もあるけれど。

たんなるひとりの有権者として動きたかったので

そこで自分のことを「マスコミ」だと偽りたくはなくて。

 

だったら、今回はやめよう、と思いました。

 

なんだか、とてもやっつけられた感じです。

 

 

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と言うことです。

さて、

「ナベタ君の選挙」は現在の公職選挙法で本当に「違法」なのでしょうか。

選管の「マスコミには選挙報道の自由がある。でも個人は問題」という見解は、正しいのでしょうか。

彼はどうするべきでしょうか。